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裁判所の閲覧室や「BIT」で物件明細書(権利関係に関する情報)、現況調査報告書(現在の状況に関する情報)、評価書(周辺環境に関する情報)を精査
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現地や法務局などに赴いて自ら調査・確認
注:競売物件では物件の中を見ることはできません。
書類を精査し、判断する必要があります。
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不動産競売物件情報サイト BIT
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